祝う会規約・後援・協賛者

大田原市制施行60周年を祝う会規約

(名称)
第1条 この会は、大田原市制施行60周年を祝う会(以下「祝う会」という。)という。
(目的)
第2条 祝う会は、大田原市制施行60周年を記念し、文化の向上、歴史遺産の保守、
さらに市内外の人々との交流を図り、地域の発展に寄与することを目的として、次の事業を行う。
   (1)講演会の開催に関すること。
   (2)レプリカ展の開催に関すること。
   (3)その他目的を達成するために必要な事業。
(構成)
第3条 祝う会は、趣旨に賛同する市民を会員として組織する。
2 祝う会は、趣旨に賛同する団体、企業等を会員とすることができる。
(存続期間)
第4条 祝う会は、本規約施行日から平成27年3月31日まで存続する。
(役員)
第5条 祝う会に次の役員を置き、選出は会員の互選とする。
   (1)会長  1人
   (2)副会長 1人
   (3)監事  2人
(職務)
第6条 会長は、祝う会を代表し会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
3 監事は、会計を監査する。
(会議)
第7条 会長は、会議を招集し、会議の議長となる。
2 会議は必要に応じ開催し、次の事項を審議する。
    (1)事業計画及び報告に関すること。
    (2)予算及び決算に関すること。
    (3)規約の改廃に関すること。
    (4)その他祝う会の運営に関して必要なこと。
(事務局)
第8条 祝う会の事務を処理するため、事務局を大田原市中央1丁目2番14号に置く。
2 事務局長は、会長が指名する。
(経費)
第9条 祝う会の経費は、協賛金、負担金、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
(その他)
第10条 この規約に定めるもののほか、必要な事項については、会長が別に定める。
 附 則  この規約は、平成26年7月10日から施行する。

会 長 植木 克忠
副会長 館田 岩次郎
監 事 車田 正信・小黒 哲夫
事務局長 瀧川 昌之
  君島 治・坂内 昭・本堂 敏雄・伊藤 三良・高野 正希・田辺 哲也

大田原市制施行60周年を祝う会・大田原市大田原まちづくりカンパニー

京都清水寺・(公財)日本漢字能力検定協会・ 津軽音羽會

下野新聞社・毎日新聞社宇都宮支局・エフエム栃木・ 大田原商工会議所・黒羽商工会・ 湯津上商工会
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大田原ライオンズクラブ・大田原ロータリークラブ・大田原中央ロータリークラブ

足利銀行大田原経友会・ フローズン磯・ 津軽音羽會・ 落ち零れ会・ (有)花菱電機
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(有)藤田材木店・ (有)菊池設備工業・ (有)坂上左官店・ 海老沢板金
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                                   (敬称略・順不同)

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